離婚時の年金分割(離婚分割)について
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、離婚時の年金分割制度についてお話させていただきます。
夫が働き、妻が主に家事に従事しているような中高齢の夫婦の離婚の場合、夫婦それぞれの年金受給額には一般的に大きな開きが出ます。男女の雇用環境や給与格差等の事情からも夫婦の年金額には差が出やすく、離婚に際して高齢期の女性は経済的に不安定になりやすいという背景が存在しています。これを改善するために離婚時の年金分割制度が導入されました。
年金は、一身専属性(権利が特定の人に専属し、他の人に移転しない性質)を持ち、原則として法律により差し押さえたり、担保に供したり、他に譲り渡すことができません。そのため、年金分割制度は、年金額の分割ではなく、年金額の計算の基となっている「標準報酬」(年金の記録)を分割する方法により、年金の受給権を発生させる仕組みをとっています。ただし、分割できる標準報酬は婚姻期間中のものに限られます。
すべての年金が分割できるわけではなく、分割可能な年金は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分や厚生年金基金の代行部分などに限られます。
離婚分割には、離婚時同意の分割(合意分割)と国民年金の第3号被保険者期間に対応する分割(3号分割)の2種類があります。
①合意分割(原則として、両者の合意により年金の按分割合を決める分割制度)
・平成19年4月1日以後の離婚等に適用
・平成19年3月以前の期間についても分割の対象とできる(ただし、婚姻期間のみ)
・按分割合(年金の分割割合)についてお二人で合意又は裁判上の決定を得ている
・離婚をした日の翌日から2年以内に請求を行わないとできない
②3号分割(下記の期間について、按分割合について合意が必要ない分割制度)
・平成20年5月1日以後の離婚等に適用
・平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に適用
・按分割合は、厚生年金加入者の標準報酬の2分の1(※すなわち合意は必要ない)
・離婚をした日の翌日から2年以内に請求を行わないとできない
③合意分割と3号分割の対象期間が入り組んでいる場合
平成20年5月1日以後の離婚で合意分割を行う場合、平成20年4月以後の第3号被保険者期間については、3号分割の請求をしたものとみなされます。したがって、平成20年4月以後夫婦どちらかが第3号被保険者であった期間の按分割合は、2分の1になります。
離婚時の年金分割制度は複雑で、上記で挙げた以外にも様々な注意事項があります。
手続等詳しくは最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
2020年6月10日