新型コロナに関して精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱い

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

いつも真夏には、
「今、こんなに暑いのに、本当に冬は寒くなるんだろうか…」
と、毎日のように心配に(?)なるのですが、きちんと季節は移り変わりますね。すっかり、秋らしくなりました。そろそろ金木犀の香りが漂ってくるかなと心待ちにしております。

さて現在、障害年金でも障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせでご案内したとおり診断書の提出期限が1年間延長されています。
ご存知の方も多いと思いますが、精神障害者保健福祉手帳の更新手続について新型コロナに関する臨時的な取扱いもございますので、お知らせします。

 

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する場合は、更新申請の手続を行う必要があります。

現在、臨時的な取り扱いとして、

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える者のうち、
更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある者については、
障害者手帳申請書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は当該診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるものとする。

医師の診断書の提出を猶予した場合、障害等級は、従前の等級によるものとする。
ただし、猶予期間において当該者から診断書が提出された際には、精神保健福祉センターにおいてその判定を行い、等級を変更する必要があると判断された場合には、先に交付した手帳と引換えに新たな等級の手帳を交付するものとする。
なお、マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合、又は、年金証書等の写しによる申請が可能である場合については、従前どおり実施要領に基づく手続を行うこと。

となっております。

つまり、該当の期間に手帳の有効期限を迎える方で、診断書の提出が必要な場合でも有効期限から1年以内は診断書の提出を猶予した状態で有効期限を更新できるということです。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点で、医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、更新手続の臨時的な取扱いがされているようです。

また、従来どおり、診断書の提出以外にも精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金の年金証書等の写しの提出でも更新手続きを行うことができます。

季節柄、これから新型コロナウィルス以外にも感染症が流行する時期になります。
診断書の取得のために、無理して病院を受診しなくても対応できる取り扱いとなっておりますので、お含みおきください。

詳細は、市区町村または東京都福祉保健局のサイトでもご確認いただけます。

コラム

« »