一部の場合に、病歴・就労状況等申立書の記入が簡素化
みなさんこんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。
急に本格的な秋になってきました。
風邪などをひきませんように。
さて、10月1日から、一定の場合に、障害年金を請求する際に必要な書類のひとつである「病歴・就労状況等申立書」の記入を簡素化する取扱いが実施されました。
一定の場合とは次のときです。
◆20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求であって、次のいずれかの場合
(1)生来性の知的障害の場合
(2)2番目以降に受診した医療機関の受診日から障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
これに該当すると、
(1)の場合:1つの欄の中に特に大きな変化が生じた場合を中心に出生時から現在までの状況をまとめて記入することができる
(2)の場合:発病から2番目以降の証明書発行医療機関の受診日までの経過を1つの欄の中にまとめて記入することができる
ようになります。
ただし、(2)の場合は、証明書発行医療機関の受信日以降の経過はこれまでどおり、受診の医療機関等の通院や入院などの単位で各欄に記入する必要があります。
特に(1)の場合については、実務上の不便さをいつも感じておりましたので、家族の負担も大きく軽減されることと思います。
2020年10月14日