「令和3年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付について
こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤です。
彼岸花が咲いていますね、秋を感じるようになりました。
今回は、この時季恒例の「扶養親族等申告書」についてお知らせします。
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和3年分の「扶養親族等申告書」が令和2年9月18日より順次、送付されます。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送付されません。つまり、送付されない場合は申告書を提出する必要がないということです。
これは、令和3年2月以降に支給される年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書になります。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内に提出しましょう。
ただし、税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。個人的には、この改正は良かったと思っています。
各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
障害年金についても、ほとんどの場合、一度受給が開始になったらそのままで・・・というわけではありません。必要に応じて、届出や書類等の提出をしなくてはいけません。大事な年金を安心して受給し続けることができるように、もし障害年金に係る届出や書類等のことで分からないことがありましたら、私たち障害年金サポート調布(SSC)の無料相談会にいらしてください。
2020年9月23日