障害年金と労災の年金との併給について
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、国民年金・厚生年金保険の障害年金と労災保険の障害補償年金又は障害年金との調整についてお話させていただきます。
まずは、用語の整理です。
・国民年金の障害年金を、「障害基礎年金」といいます。
・厚生年金保険の障害年金を、「障害厚生年金」といいます。
・労災保険の業務上災害による障害を支給事由とする年金を、「障害補償年金」といいます。
・労災保険の通勤災害による障害を支給事由とする年金を、「障害年金」といいます。
・労災保険の障害補償年金又は障害年金を表示する際には、「障害(補償)年金」を用います。
労災保険の障害(補償)年金は、障害の原因となった傷病が業務上災害であるかあるいは通勤災害であるかに限りますが、障害基礎年金又は障害厚生年金については、業務上災害であるか通勤災害であるか、又は私傷病であるかを問いません。
障害基礎年金、障害厚生年金あるいは障害基礎年金と障害厚生年金両方の受給者が障害(補償)年金を併給して受給する場合の調整は、原則として以下になります。
※ 障害基礎年金・障害厚生年金・障害基礎年金かつ障害厚生年金が優先的に支給され、原則として障害(補償)年金が下記のとおり調整されることになります。
①障害基礎年金と障害(補償)年金が併給される場合は、障害(補償)年金が88%に減額されます。
②障害厚生年金と障害(補償)年金が併給される場合は、障害(補償)年金が83%に減額されます。
③障害基礎年金かつ障害厚生年金と障害(補償)年金が併給される場合は、障害(補償)年金が73%に減額されます。
※ 複数事業労働者障害年金についても、同様に調整されます。
この調整が行われるのは、両制度からの年金が未調整のまま支給されると、受け取る年金額が被災前の賃金額を超え、過剰な支給となってしまうためとされています。
私たちは、調布市の社会福祉協議会様のご協力で毎月1回障害年金の無料相談会を行っています。障害年金についてご不明なことなどございましたら、是非ご利用ください。
2020年9月16日