障害年金は非課税
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
本日のテーマは「障害年金は非課税か?」ということについてです。
「障害年金をもらうことになったが、課税対象か?あるいは非課税か?」と聞かれることがよくあります。
障害年金も遺族年金も非課税です。というよりも、年金そのものがそもそも原則として非課税となっています。
ということは、例外があるということです。
国民年金法
第25条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
厚生年金保険法
第41条 2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
この理由について、「国民年金法の解説(小山進次郎著、昭和34年10月10日発行)」という書物には次のように書かれています。
「これは、本制度の年金給付が国の社会保障制度の一環として実施されている以上、いわば当然に認められた非課税措置である。租税は、国税及び地方税を言い、その他の公課としては、国民健康保険の保険料等が考えられる。
なお、この非課税対象からは、拠出制の老齢年金のみは除かれているが、これは各種被用者年金の例もあり、この年金が保険料を積立てておいて老齢になってから支給を受けるという貯蓄的性格が強く現れているからであり、また、本法の規定により被保険者として負担する保険料は、所得税法第11条の6の規定により、社会保険料控除として、所得から控除されており、すでに課税上の恩恵を受けてしまっているからであるとされている。」
(注1 現在の日本の年金制度は賦課方式を採用しつつ、一部積立方式を取り入れていると言われています。)
(注2 社会保険料控除についての現行条文は所得税法第74条です。)
私たちは、調布市の社会福祉協議会の協力のもと、月に1回「障害年金無料相談会」を行っています。
障害年金について、分からないことや、お聞きになりたいことがあればぜひご利用ください。
お待ちしております。
2020年9月9日