死亡後に障害年金の請求は出来る?

『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

さて、死亡後に障害年金の請求は出来るのでしょうか?こんな事例がありましたので、ご紹介したいと思います。

先日、お子さんがお亡くなりになり、お子さんの遺族年金請求をしたいというご高齢のご両親のお手伝いをさせていただきました。遺族年金請求については、必要書類を提出していただき、問題なく受理されました。
ところが意外なところで障害年金と結びつくことになります。遺族年金請求で提出していただく書類の中に「生計同一証明書」というものがあります。要は身の回りの世話をしていたことや、お小遣いをあげていたこと、病院に連れて行っていたことなど、なんらかの形で生計同一であったことを書いていただくことになっています。
この遺族年金請求の「生計同一証明書」にこんな一文を発見しました。
「子供に障害があったため、身の回りの世話を…」
しかし、亡くなったお子さんには、障害年金をもらっている形跡はありません。そこで、ご両親にお子さんの障害の状態をお聞きすると、かなり重い状態のようでした。
ヒアリングの結果、このケースでは厚生年金加入中に初診日があり、納付要件はOK。
障害の程度が障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に障害等級に該当する程度であれば、亡くなったご本人に代わって障害年金を請求することが出来ます。
ただし、障害認定日時点の診断書が取れることが条件です。障害認定日に障害の程度が軽く障害等級に該当しなかった人が、その後症状が悪化して障害等級に該当したような事後重症請求は出来ませんのでご注意ください。
ちなみに請求が認められれば、5年前まで遡って障害年金をもらうことになりますので、いくらかまとまったお金が入ることになります。

後日わかったことですが、ご本人は亡くなる2週間前に最寄りの年金事務所に障害年金の相談に行かれていたそうです。そのときにご本人が初診日や受診されていた病院などについて窓口で説明した記録が残っていたとのこと。障害認定日時点にもきちんと病院に行かれていたようです。
お子さんからの最後のメッセージだったのかもしれません。ご両親には、ぜひ障害年金の請求をしていただきたいと思った心に残る事例でした。

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