いわゆる「年収の壁」について

皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、厚生労働省から発表されているいわゆる「年収の壁」について、簡単にまとめてみたいと思います。

いわゆる「年収の壁」の概要

1. 103万円
年間収入が103万円を超えた場合、本人に所得税が段階的に賦課される。

2. 106万円
被用者保険の適用事業所に勤務するもので、雇用契約時に所定内賃金が月8.8万円以上となると、被用者保険が適用されて保険料負担が生じ、手取り額が減少する。
社会保険の給付は上乗せされる。

3. 130万円
第3号被保険者の年間収入の見込額が130万円以上となった場合、配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料負担が生じ、手取り額が減少する。
給付面は変わらない。

4. 150万円
年間収入が150万円を超えた場合、その配偶者が受ける配偶者特別控除が段階的に減少する。世帯の手取り収入は減少しない。

厚生労働省が注視する、いわゆる「年収の壁」の二つの事例
一つ目は、第3号被保険者が第1号被保険者に移動する際にいわゆる「130万円の壁」。二つ目は、第3号被保険者から第2号被保険者(短時間被保険者)に移動して社会保険料の負担が生じる時にいわゆる「106万円の壁」です。

「短時間被保険者」とは、被用者保険の適用拡大の法改正 によって新たに社会保険の適用を受ける者です。
通常、正社員や法人の代表者、役員等は被保険者となります。パートタイマー、アルバイト等でも、1週間の所定 労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上 である者は、被保険者となります。
それにも拘わらず、正社員の4分の3未満であっても、①週の所定労働時間が20時間以上、②勤務期間が1年以上見 込まれること、③月額賃金が8.8万円以上、④学生以外、⑤従業員501人以上の企業に勤務していることの5つの要件を全て満たす者は、被保険者になります。
令和2年の改正では、①、③、④は現状維持とされ、②、⑤が改正されました。
②フルタイム等の被保険者と同様の2か月超の要件とする
⑤短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、
段階的に引き下げるとされました。
改正前500人超→100人超    2022年10月から 新たに45万人が適用
100人超→50人超        2024年10月から 新たに65万人が適用

現状の課題
労働者の配偶者で扶養され社会保険料の負担がない層の内4割が就労しており、その中には上記の社会保険料の負担や収入要件のある企業の配偶者手当をもらえなくなることから、就業調整をしている者が一定程度存在する。
例えば、日本スーパーマーケット協会の調査によれば、パートタイム労働者の8割超が106万円以下に就労調整している。一方人手不足は深刻化しており、日本商工会議所の調査では、中小企業の7割近くが人手不足と回答している。

短時間労働者への被用者保険の適用拡大、年収の壁を意識することなく働く時間を延ばすことができる環境作りを後押しするため、当面の対応として、「支援強化パッケージ」を決定して実行し、更に、制度の見直しに取組むとされています。
当面の対応策の項目は次の内容とされています。
106万円の壁への対応
① キャリアアップ助成金のコースの新設
② 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
130万円の壁への対応
③ 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

今後の検討課題
昭和60年の年金の大改正により、女性の年金権の確立の観点から、第3号被保険者の制度が設けられました。当時は専業主婦が老後に無年金になってしまうこと、「婦人の無年金問題」と呼ばれ問題視されて、この改正により、専業主婦は第3号被保険者として位置づけられて、国民皆年金が実現しています。
この改正当時、専業主婦世帯は6割を占めていたとされますが、近年はライフスタイルの変化等を踏まえて年金制度全般に渡って、検討が必要との論調が主流になっているように感じます。今後の議論の行方に注目したいと思います。

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