病歴状況申立書

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は「病歴状況申立書」についてお話しします。

障害年金を請求する際には医師の作成する診断書が必要なことは勿論のことですが、それ以外に重要な書類として、本人(もしくは家族)が記入する「病歴状況申立書」というものがあります。国民年金用を「病歴状況申立書」、厚生年金保険用を「病歴・就労状況申立書」と言いますが、内容はほぼ同じであり、今回は国民年金用についてお話しします。

病歴状況申立書の裏面に、日常における様々な生活場面について記入する欄があるのですが、そこには『日常生活にどの程度の制限がありましたか?』という質問のもと、着替え・洗面・トイレ・入浴・食事・散歩・炊事・洗濯・掃除・買物等について1から4までの数字に〇をつけるようになっています。
(1:自発的にできた。2:自発的にできたが援助が必要。3:自発的にはできないが援助があればできた。4はできなかった。)
身体に障害がある場合は比較的記入しやすいのですが、精神疾患の場合は非常に悩むところであります。
特に未成年の子供さんをお持ちの家族の方は、できる限り普通の生活ができるようにとの必死の思いで子供さんのしつけを長年にわたってされてきており、そこにもってきて「着替えはできますか、洗面はどうですか、トイレはどうですか、入浴は、食事は、散歩は…」と聞かれれば、ついつい「う~ん、できるかと聞かれれば『なんとかできる』少なくとも『できない』ということはない」と記入しがちになります。これは無理からぬことであります。日常生活をなんとか送ることができるようにと、家族の方は子供さんの面倒を見てきているわけですから。

そこで、私たちは「一歩引いて少し客観的に見るようにしてください。まず本人が一人で生活すると想定して、例えば着替えについては、今はお母さんが目の前に季節にふさわしい服を用意し、それを本人が着ているというのであれば、それは自発的にできるとは言いません。本人が季節に応じて、自分で箪笥から長袖やら半袖やらを取り出して着ることができるか。黙っておけば毎日毎日同じ服を着ることはないか。という視点で見てください。」とお伝えします。食事についても家族の方は「本人は出された食事は食べるので自発的にできます」と言われることがありますが、私たちは「目の前に出された食事を食べることは自発的に食事ができるとはいいません。自発的に食事ができるというのは、毎回栄養バランスを考え、献立を考え、火を使って調理をし、盛付けをし、食卓に運び、それを食べ、食べ終わったら台所へ持っていき後片付けをすること。すなわち今現在お母さんが毎日していることを本人ができて始めて自発的にできたと言います」と伝えます。

家族の方にとってはつらい選択になることがままあります。でも障害年金を権利として請求されるのであれば、私たちはそのためのお手伝いをいたします。何を問うているのかということに対して、できる限りのお手伝いをします。

なかなか難しいですね。どうぞご相談ください。
お待ちしております。

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