誕生月に提出する書類

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
10月に入り、気持ちの良い秋晴れの多い季節になりました。いかがお過ごしでしょうか?

さて本日は、「誕生月に提出する書類」について説明いたします。

年金の受給が開始された後も、定期的に書類提出の必要があります。
もちろん、障害年金受給中の方も例外ではありません。
ちなみに20歳前の傷病を原因とする障害基礎年金の場合は、所得制限があるため、毎年7月に提出することになっています

これから説明するこれらの書類は、自動的に日本年金機構から送付されることになっています。
忘れてしまうと提出されるまで、年金が一時止まりますのでご注意頂きたいと思います。

 

■「年金受給権者現況届
毎年、誕生月の末日までに、「年金受給権者現況届」(現況届)を日本年金機構に提出することになっています。
生存の確認の意味があります。

ただし、次の5つの場合は、現況届は不要ということになっています。
1 、住民基本台帳ネットワークによって確認ができる方
2 、年金の全額が支給停止となっているとき
3 、全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていないとき
4 、年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
5 、障害の程度が変わり年金の額が変わってからまだ1年たたないとき

 

■「生計維持確認届
受給中の障害年金に、子の加算(障害基礎年金)、配偶者加給年金(障害厚生年金)が加算されている場合に、引き続き対象となる「子」や「配偶者」の生計を維持しているかどうかを確認するための届出です。

 

またさらに、上の2点に加え障害年金の場合は、障害の状態を確認するための書類が必要になってきます。
具体的には、永久認定以外の方(=有期固定の方)は、数年ごとに診断書の提出が指示されます。
どの程度の間隔で診断書の提出の必要があるかは、個人の障害の状態によって異なります

その書類には2パターンあり、
≪1≫「年金受給権者現況届」の提出が不要の方の場合⇒「障害状態確認届」
≪2≫「年金受給権者現況届」が必要な方の場合   ⇒現況届に診断書が付いたものが
送付されてきます。
(ほとんどの方は、住基ネットによって生存確認ができるため、現況届が不要、つまり≪1≫になるかと思います)

≪1≫≪2≫のどちらも、診断書を医師に書いて頂く必要があります。
(心電図のコピー、レントゲンフィルムの添付を指示されることもありますので、該当するのを添付してください)

ちなみに、診断書を書いて頂く医師は、前回と同じ医師でも、転医等によって別の医師となっても問題ありません。
ただしその場合は、今の状況を詳しく伝えて、現状に合った診断書を書いて頂くように注意してください
(現実よりも軽い症状の診断書ができあがり、等級が下がってしまうこともありますので、医師との意思疎通が重要です)

 

手間に感じるかもしれませんが、年金を受給する上で大切な手続きですので、お忘れないようにご対応頂きたいと思います。

手続き等でご不明な点などございましたら、ぜひ私どもにご相談ください!

コラム

« »