被用者年金の一元化

6月といえば、衣替えの時期ですが、既に夏服でも違和感のない程暑い日が続いております。皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。今回は、『被用者年金の一元化』について書いてみたいと思います。

平成27年10月1日から、公務員及び私立学校職員についても厚生年金に加入し、2階部分の年金は厚生年金に統一されます。既に、平成9年4月に公共企業体職員等共済組合(JR,JT,NTT)が、平成14年4月に農林漁業団体職員共済組合(JA)が厚生年金に統合されています。今回、共済組合の約435万人が加わることにより、厚生年金の被保険者の種類が次のように区分けされることになりました
第1号厚生年金被保険者:従来の厚生年金被保険者(約3,470万人)
第2号厚生年金被保険者:従来の国家公務員(約105万人)
第3号厚生年金被保険者:従来の地方公務員(約280万人)
第4号厚生年金被保険者:従来の私立学校教職員(約50万人)

共済年金の保険料は引上げのスケジュールに基づき、国共済及び地共済は平成30年に、私学共済は平成39年に18.3%(厚生年金は平成29年に上限18.3%に到達)に統一となります。

厚生年金と共済年金の制度的差異は、下記の項目が挙げられますが、基本的に厚生年金に揃えて解消がはかられます。
1. 被保険者の年齢制限
2. 未支給年金の給付範囲
3. 老齢給付の在職支給停止
4. 障害給付の支給要件
5. 遺族年金の転給等

一元化後には障害共済年金はどのように変わるか。次の点に注意が必要です。
1. 初診日に加入していた実施機関で、他に加入していた期間を含めて年金額が決定とな
る。(障害認定日ではなく、初診日です)
2. 障害共済年金には保険料納付要件がありません。しかし、一元化後に初診日がある場合には、納付要件を満たす必要があります。
3. 組合員である間は、現在は在職老齢年金の例による支給停止となる規定が廃止になる
ようです。その場合には、在職していても全額支給される可能性があります。

まだ、不明な点もありますが、4カ月後に実施される『被用者年金の一元化』について概略をご案内しました。

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