代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準が一部改正されます

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
桜の季節も終わり、そろそろ世間的にはゴールデンウィークですね。
2日ほど休みを取ると超大型連休になる会社もあるようで、カレンダーどおりの自分としては、まったくもって羨ましい限りです。
皆様はどのようにお過ごしでしょうか?
新緑が美しいこの時期、気分転換にご近所を散歩するのもいいかもしれませんね。

さて、表題のとおり、平成28年6月1日から、代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準が一部改正されます。糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。日本年金機構では具体的な対象として以下の条件を挙げています。

1.90日以上のインスリン治療を行っている方
2.Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
3.日常生活の制限が一定の程度の方

より具体的な例を示して、血糖コントロールが困難なケースで障害等級3級と認定する旨が提示されていますので、ご自分の状態が該当するかどうかの判断にぜひご一読いただければと思います。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/20160412.pdf (日本年金機構)
よくわからない場合は、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。ご予約は以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

コラム

« »