「現症」という言葉について
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は「現症」という言葉についてのお話です。
障害年金を請求するに際しては必ず診断書が必要です。
初診日から1年6か月経過した日を障害認定日といいます。文字通り障害の程度を認定する日です。
何に基づいて認定するかといえば診断書に基づいて認定します。
誰が認定するかといえば、障害基礎年金であれば都道府県ごとに全国44か所にある日本年金機構事務センターの障害認定医216名(平成26年4月1日現在)が、障害厚生年金であれば日本年金機構本部1か所の障害認定医21名(平成26年4月1日現在)が認定を行います。
障害認定日から1年以内に請求するのであれば、診断書は障害認定日「現症」のもの1枚が必要ですが、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合は、障害認定日「現症」の診断書1枚と、請求日「現症」の診断書1枚の計2枚の提出を求められます。
診断書の裏面に「予後」を記入する欄があるのですが、「予後」というのはその時点から1年ほど後の状態の見込みといわれていますので、請求が障障害認定日から1年以上経過した場合はその時点の状態を診るために改めて請求日「現症」の診断書の提出を求められるということです。
これでお分かりかと思いますが、「現症」というのは「その時点現在の症状」という意味です。
ときどき、相談される方から「今の状態で請求を考えている(認定日当時の診断書が作成できないか、当時の症状が軽かったのかにより所謂事後重症請求を考えているという意味)ので『現症』の診断書の作成依頼をすればいいですね。」と言われることがあります。
「現症」という言葉の響きから「現症」→「今現在の症状」という理解になっていると思われます。
やむを得ないところはありますが、我々専門家から見るとやはり違和感があります。
障害年金には専門家でも分かりにくいところが多々あります。
ご不明な点、理解しにくい点等があれば遠慮なく我々専門家にお聞きください。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」であります。
お待ちしております。
2016年5月18日