法律条文についての質問
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は先日いただいたご質問についてのお話です。
国民年金法30条の4(20歳前傷病による障害)第2項についてのご質問です。
法律の条文について質問されることはたまにはあるのですが、ご質問の内容は次のとおりです。
国年法30条の4は20歳前に初診日のある障害についての規定だが、同条第2項に「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。」の規定があるが、(同日において被保険者でなかった者に限る。)というのはどういうことか。(下線は筆者が引きました)
この条文は20歳前に初診日のある障害の「事後重症請求」(障害状態を認定する障害認定日当時の症状は障害年金の等級に該当していなかったが、その後症状が徐々に悪化して障害等級に該当したことにより請求をすること)についての規定です。その場合は20歳を超えて65歳になる前までに請求することができると規定しているのですが、初診日が20歳前でも初診日当時厚生年金に加入していたら、障害認定日当時の症状が等級に該当しておらず、その後悪化して事後重症請求をするのであれば20歳到達を待たずに、20歳前でも請求が可能だということです。初診日に厚生年金に加入しているということは国民年金の第2号被保険者であり、初診日に被保険者であれば20歳を待たずに事後重症請求が可能であるということです。逆に20歳前に被保険者でなかった者は20歳を超えないと事後重症請求ができないということです。厚生年金に加入して保険料を負担している者と、20歳前の保険料を負担していないものとの均衡を図っていると言われています。
ご質問を受けると思わず身が引き締まります。私たちも勉強になります。私たちをもっと困らせるご質問大歓迎です。
障害年金に関心を持っていただける方がもっと増えることを望んで、私たちはこれからもひと月に1回障害年金の無料相談会を、調布市社会福祉協議会と一緒に行っていきます。
どうぞお越しください。お待ちしております。
2016年10月12日