年金の選択受給
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
早いもので、今年ももうすぐ終わりですね。1年が経つのを早く感じますが、時の流れは万人に等しく平等ですね。どう過ごし、どう感じるかは本人次第。充実した時を過ごせるよう心掛けたいと思います。
さて本日は、受給権(年金をもらうことができる権利)が2つ発生した場合についてご説明させていただきます。
例えば、障害年金をもらっている方が65歳になった場合には、原則として老齢年金の受給権が発生することになります(受給資格を満たしていれば、生年月日によって65歳前に受給権が発生する場合もあります)。この場合、障害年金の受給権と老齢年金の受給権の2つが発生することになります。
2つ受給権が発生したのですから2つの年金を同時に受給できればよいのですが、実はそうはいきません。
年金制度には、「1人1年金の原則」という決まりがあり、1人がもらえる年金は原則として1つということになっています。したがって、この場合であれば、障害年金か老齢年金かのどちらかを選択して受給するということになります。基本的には金額の多いほうをもらうことになります。
ケースによっては、課税か非課税か、他の給付や給与との調整があるのか等を考慮して最も有利なもらい方を選択します。
老齢年金をもらっている方に遺族年金の受給権が発生するなど、受給権が2つ発生することは割とありますので、その際は年金事務所で年金額等についてご相談のうえ、決定されることをお勧めいたします。
年金を選択して受給する場合は、後発の受給権発生に係る年金の請求書と同時に年金事務所等に「年金受給選択申出書」を提出します。選択が必要なおもな場合は以下の2つになります。
①すでに年金をもらっている方に、新たな年金をもらう権利が発生したとき
②2つ以上の年金の受給権をお持ちの方で、一方の年金額が変更となり、他方を選択したほうが有利になる(金額が高くなる)とき
また、1人1年金の原則の例外もあり、65歳以上の方は、2つの年金の組み合わせを変えて受給することも可能になります。難しいところですので、ご不明な点は是非専門家におたずねください。
2016年12月7日