体調不良による休職時や退職前後の給付のいろいろ~その1

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

新年を明けて、あっという間に1ヵ月が経過してしまいました。 インフルエンザも猛威をふるっていますので、しっかり予防してきましょう。

さて、本日は「体調不良による休職時や退職前後の給付のいろいろ~その1」を解説いたします。

まず、障害年金は「年金」ですので、その状態にある限り受給できるものです。(つまり受給できる期間の上限がないということ)

よって、はじめからこの「年金」の受給ができればスムーズでありますが、「障害年金」の認定日は初診日(初めて医師の診断を受けた日)から原則1年6か月を経過した日ですので、それまでどう生活したら良いのか?ということになりますね。

そこで、障害年金より前の期間の生活の支えについて説明してまいります。

前提として、今回は仕事が原因で起こってしまったケガや病気ではない場合と仮定いたします。
(仕事(業務)が原因である場合は、一般的に「労災」と呼ばれる労働者災害補償保険から補償されますので今回は割愛いたします)

体調不良時に、まずは休職して体調の回復に努めるケースが多いと思います。
休職の期間や待遇等は、職場によって様々ですので勤務先に相談してみましょう。

そして、毎月お給料から天引きされている社会保険からも支給があることをご存知でしょうか?
おなじみの健康保険(保険証はお持ちですよね?)から、「傷病手当金」という手当が出されることがあります。

▼『傷病手当金』≪健康保険より≫
病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が「連続して3日間」あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して一日単位で対象になります。

支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

つまり、お休みをして4日目以降に支給され始め、支給開始から最大で1年6か月までということですね。

ちなみに休職を経て、万が一退職をしてしまっても、退職前から支給を受けている場合は、権利は変わらずに最大で1年6か月間支給されますので、安心して療養に専念することができます。

また、「病気やけがのために働くことができない証明」のために申請の書類に医師のサインが必要、つまり通院することになりますので、後に障害年金の請求をする際に、初診日の決定の材料にもなります。

ただし、傷病手当金の額は、休職前のお給料をベースに計算されるのですが、休職中も勤務先から一定額以上の報酬が支給されているときや、ご加入されている保険が市区町村の国民健康保険等である場合は、支給されない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

次回「その2」では、退職後の給付について解説いたします。

いよいよ本日、2月の個別相談会を開催いたします!
予約の方を優先しますが、空きがありましたら当日も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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