障害状態確認届
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
あっというまに2017年も折り返し地点に近づきつつあります。5月だというのに夏日という暑い日が例年より多かった東京ですが、本物の夏もそろそろですね。
さて、今日は意外と知られていない障害年金を受給してからの手続きのことについて書きたいと思います。支給決定がおりて障害年金をもらえるようになったからといって、何もせずにもらいっぱなしという訳ではありません。受給権者は引き続き年金を受け取るために、厚生労働大臣が指定する年の指定日までに「障害状態確認届」というものを年金事務所に提出します。ここでいう指定日とは、「受給権者の誕生日の属する月の末日」となります。
定期的に障害の程度を確認する必要がある方については、診断書も入っています。1年から最長5年に一度提出することが義務付けられています。書類が送付されてから提出期限までだいたい1ヶ月程度しかありません。診断書は医師に依頼する必要があるため、早めの対応が必要となります。(なお、永久認定の場合の提出は不要です。)
また、こちらは「毎年」の誕生日の属する月の月末までの提出になりますが、「年金受給権者現況届」というものもあります。ただし、住民基本台帳の登録があれば提出不要であるため、実際にはもう省略されている方のほうが多いと思われます。また、マイナンバー登録によっても提出不要となりますので、いずれはなくなる届出ですね。
障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。6月は16日(金)になります。ご予約は以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2017年5月31日