事後重症請求後の認定日請求

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回ご紹介する事例は、障害認定日当時に受診していた病院で書いてもらった診断書を添付して障害認定日請求しようとしたのですが、症状が軽く書かれていたことから、やむを得ず現在通院している病院で書いてもらった現在の状態の診断書を添付して事後重症請求を行い、事後重症請求が認められた後に、再度現在通院している病院で書いてもらった障害認定日当時の診断書を添付して障害認定日請求を行い、それが認められたという事例です。

ややこしいので少し整理します。
障害認定日というのは初診日から1年6か月経った日のことであり、障害認定日請求というのはその障害認定日当時の状態を診断書に書いてもらって障害年金を請求することです。障害の程度が一定の状態であると認められたら、障害認定日に遡って障害年金が支給されます。
また、事後重症請求というのは現在の状態を診断書に書いてもらって請求することであり、認められたら現在から将来に向かって障害年金が支給されます。

具体的な流れは次のとおりです。
平成19年8月にA病院を受診後21年2月まで通院、同病院の紹介により21年3月からB病院に転院し、その後現在まで継続通院しています。
初診日である平成19年8月から1年6か月経過時である21年2月はA病院で受診していたのでその頃の状態を診断書に書いてもらったのですが、障害等級に該当しそうにない内容だったので、障害認定日請求は諦めて、現在通院しているB病院に現在の状態を診断書に書いてもらって事後重症請求を行い認められました。
その後相談を受けたので、現在通院しているB病院で障害認定日から3か月以内の状態をヒアリングしたところ、障害等級2級相当と思われたので診断書を書いてもらい、障害認定日請求を行いその結果認められました。

障害認定日請求をするには、「障害認定日現症」の診断書が必要ですが、それは必ずしも障害認定日当日のカルテを基に書いてもらう必要はありません。実務上は障害認定日から3か月以内の状態を診断書に書いてもらえば、それが「障害認定日現症」の診断書になります。
障害認定日請求が認められた結果、平成21年2月に受給権が発生しました。冒頭で障害認定日に遡って年金が支給されると書きましたが、年金制度には時効というものがあり、21年2月まで遡って支給されることはなく、実際には請求したときから遡って5年分の障害年金が一時金として支給されました。

年金制度はややこしい仕組みが多くあります。
ご不明な点は私たち専門家にどうぞお尋ねください。お待ちしております。

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