振替加算
みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
さて、今日のニュースで話題にあがった年金の「振替加算」について、どのようなものなのか書いてみようと思います。
簡単に言ってしまうと、扶養されていた配偶者の老齢基礎年金には、一定の場合、「振替加算」がついて増額される、というものです。
年金の制度の歴史的経緯によって、以前は、家族単位の年金制度の設計だったため、扶養されている配偶者は年金制度に加入しなくても良いという事があったにも関わらず、現在は、個人単位の年金制度の設計になったことで、扶養されていた配偶者の老齢基礎年金が低額になってしまうことがあります。
これはあまりに酷という事で、振替加算という仕組みで増額させようというものです。
正確な制度の説明としては次のようになります。
●夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。
このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
歴史的経緯を理由としているので、振替加算による増額が受けられる方は昭和41年4月1日までに生まれた方という条件があります(この後に生まれた方は、制度上、老齢基礎年金が低額になるという事はないためです。)。
この他にも、扶養していた側の配偶者、扶養されていた側の配偶者にいくつか条件がありますので、それらをクリアしている必要もあります。
このように、老齢基礎年金が低額になり得ることによる制度であるため、障害基礎年金や遺族基礎年金に振替加算が行われることはありません。
一方、例えば障害基礎年金を受給中の方でも、老齢基礎年金の受給権があって要件を満たしている場合には老齢基礎年金への振替加算は行われます。
ただし、年金はひとり1年金の原則ですので、障害基礎年金を選択して受給している場合には、老齢基礎年金は受給できませんし、それに付いている振替加算も受給することはできません。
振替加算について、自分はどうなっているだろうかとご不安な方は、年金事務所等でご確認になってみることをお勧めいたします。
2017年9月13日