1人1年金

みなさん、こんにちは。
いよいよ本格的に冬ですね。
畑も冬野菜のピークです。

畑の区画は5m×3mなのですが、すべて大根にしてみました。
さらに、畝を土俵のように円形に大・中・小とつくり、時差をつけて植え付けてみました。
が、一斉に収穫期を迎えてしまい、毎日毎日大根を食しております。

来年は、どんなご報告ができるでしょうか。

さて、今回は「ひとり、いち年金」のお話しです。

年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金と種類がありますが、実際に支給を受けることができるのは「ひとつ」が大原則です。
これを「1人1年金の原則」と言います。

受給権自体は、複数の年金で得る事もできます。
例えば、障害基礎年金の受給権がある方が、配偶者を亡くしたことによって遺族厚生年金の受給権が発生する、というような場合です。
それぞれの要件を満たせば、いくつでも受給権が発生します。
ただし、権利はあっても実際の支給はどれかひとつに限られるというのが「1人1年金の原則」です。
この例の場合は、配偶者が亡くなって受給権がふたつになったときに、どちらか希望する方(通常は額が多い方)を選択するという手続きをして、希望したほうの年金の支給を受けることになります。

ところが、「1人1年金の原則」には例外があります(「原則」というときにはだいたい「例外」があります。)。

まず、ひとつめの例外は、「同じ種類の年金は貰える」です。
年金には、老齢年金・障害年金・遺族年金と3つの種類がありますが、それぞれ厚生年金と国民年金の2つの制度があります。
種類が同じものであれば、厚生年金と国民年金(基礎年金)の両方の支給を受けることができます。
もちろん、それぞれ受給権があることが前提です。
例えば、障害基礎年金と障害厚生年金のふたつを受給できるような場合です。

もうひとつの例外は、「65歳以上の場合に認められる組み合わせ」です。
次の組み合わせは、種類が異なりますが、それぞれの受給権があり、65歳以上であれば両方を受給することができます。
・老齢基礎年金と遺族厚生年金
・障害基礎年金と老齢厚生年金
・障害基礎年金と遺族厚生年金
これ以外の組み合わせは認められません。

したがって、最初にあげた例の場合、65歳以上になれば、障害基礎年金と遺族厚生年金と両方を受給できることになります。

とてもややこしいですので、ぜひ、相談にいらしてください。

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