『任意脱退制度の廃止』について
クリスマスも終わり、年末となりました。皆さん、お元気でしょうか、障害年金サポート調布の福間です。
今年は老齢年金の受給資格期間が10年に短縮され、年金制度が大きく変わりました。(2016年10月5日付コラム)
その変革の中で、国民年金第1号被保険者の任意脱退制度(国民年金法第10条)が廃止されました。今回はこの『任意脱退制度の廃止』について、書いてみたいと思います。
任意脱退制度とは、次のように説明されています。
外国人が日本国内に住所を有するようになったときなど、被保険者でなかった者が第1号被保険者となったときに、その者が60歳になるまで国民年金に加入しても老齢基礎年金の受給に必要な25年の受給資格期間を満たせないことがある。任意脱退の制度はこのような場合に、いつでも『厚生労働大臣の承認』を受けて被保険者の資格を喪失することができるようにしているものである。ただし、保険料の滞納により受給資格期間を満たせないことを事由とした任意脱退は認められない。
この任意脱退制度の適用を受ける対象者はそれほど多いとは思われません。たぶん、社会保障協定の締結国以外の国籍の人が、35歳を超えてから日本に住所を有するようになった時に該当したのでしょうか。
2017年8月からは、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が、25年以上から10年以上に短縮されたことに伴い、受給件確保に結びつきやすくなったことから、この任意脱退制度は、2017年7月31日で廃止となりました。
この任意脱退制度の廃止に伴い、これまで任意脱退制度を利用して年金制度に加入していない人で、2017年8月1日現在、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、2017年8月1日付で国民年金に加入する必要があり、国民年金被保険者資格取得届を提出するよう年金機構では案内しています。
なお、この任意脱退により国民年金の被保険者とされていなかった法施行日までの期間は合算対象期間となる旨、年金機構では説明しています。
2017年12月27日