傷病手当金から障害年金に移行するの?
近所の大寒桜が咲きはじめました。先週あたりから気温も上がってきて、「もうすぐ春なんだなぁ。」って思いながら、少し軽めのコートを着て、毎日駅に向かっています。
皆様いかがお過ごしでしょうか。障害年金サポート調布の深澤です。
先日、傷病手当金を受給中の方から、「傷病手当金が終わったら、自動的に障害年金に移行するんですよね。手続とかって必要ですか?」と相談を受けました。同様の相談を最近複数受けています。
結論から申し上げますと・・・、
「傷病手当金の受給が終わって、自動的に障害年金が支給されることはありません!」。
確かに、傷病手当金の支給期間も、障害年金の初診日~障害認定日までの期間も1年6か月です。この1年6か月という期間が同じであるために、傷病手当金から障害年金に自動的に移行すると思ってしまうのかもしれません。
法的には、傷病手当金は健康保険法の給付で、障害年金は国民年金法や厚生年金保険法に基づく給付で、その給付の根拠法が異なります。当然、給付の認定を行っているところも異なります。なので、傷病手当金を受給しているからって、障害年金も受給できるというわけではないのです。
傷病手当金は、
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
これら3つの要件を満たすと支給されます。病気やケガの程度については「仕事に就くことができない」と主治医が診断すれば認められます。
一方、障害年金の認定基準はとても細かく定められています。傷病手当金と障害年金は、全くの別物であるとご理解ください。
よって自動的に移行するものではありませんが、傷病手当金を受給している人が、その後障害年金を受給するようになった、ということもあります。
障害年金の認定基準、請求等々はとても複雑ですので、私たち障害年金サポート調布(SSC)の無料相談会をぜひご活用いただけたらと思います。
2018年3月7日