コピーを取っておこう!
こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
桜が満開ですね。野川のライトアップの告知がまだかまだかと待っておりますが、みなさまいかがお過ごしですか?
さて、今回のタイトルは「コピーを取っておこう!」です。
障害年金相談会を月に一度開催しておりますが、年金の請求手続き「後」にご相談いただくことも多くなっています。
例えば、請求はしたものの障害年金が不支給と決定された場合だったり、障害年金を受給している方でも次の更新の手続きをするにあたっての準備などについてだったりです。
このようなときは、ぜひご相談に「診断書のコピー」をお持ちください。
なぜ、不支給となったか検討するにも、提出した診断書のコピーがないと具体的なお話しがなかなかできません。
また、次の更新の手続きの相談では、前回提出した診断書と更新のために提出する診断書の記載の差がポイントになりますが、そのためにも前回の診断書のコピーの確認が必要になります。
将来このような場面も考えられることから、請求し役所または年金事務所へ書類を提出する前に、書類のコピーを取っておくことをお勧めしています。
なお、診断書は、医療機関から封緘して渡されることもありますが、障害年金請求の場合には封緘されている必要はなく、反対に、役所への書類提出時に、その場で封を開けられ診断書そのものだけを受け取るということになりますので、遠慮なく開封してください(生命保険の入院給付金請求などの場面では封緘を開封してはいけないとされていこともありますので、そのようなものとは区別してください)。
2018年3月28日