就労時の障害年金の告知について

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

暑く長い夏が続きましたが、少しずつ秋らしい日も増えてきました。そろそろ東京でも金木犀の時期になり、フワッと香ってくると一瞬にしてリラックスできるあの瞬間が好きです。

さて、本日は「就労時の障害年金の告知」がテーマです。

たまに「就職する際に勤務先に障害年金を受給していることを知られなくたい。申告せずに通せますか?」というご相談を受けることがあります。

勤務先で厚生年金に加入している場合、厚生年金の保険料は報酬額によって決まるため、障害年金の受給有無は関係ありません。また、障害年金は非課税ですので、税金関係の手続きで知られる可能性もそんなに高くはなさそうです。

ただし、障害者手帳をお持ちの場合は、税金の優遇(障害者控除)があるため年末調整等で知られることになるかと思います。さらに、もし別の事由であっても病気等で休職することになり、健康保険から「傷病手当金」を受給する際は、傷病手当金の書類に障害年金の受給有無を記入する必要があるため、どうしても会社に知られることになります。
(ちなみに障害年金と傷病手当金は同時に受給できません。障害年金が優先され、原則傷病手当金が支給停止になります。傷病手当金の方が額が多い場合は差額が支給されます。)

事情は色々とおありかと思います。傷病の内容を知られたくない、障害者雇用枠ではなく一般枠で働きたい・・・など。

できればクローズドにしたいというお気持ちはよくわかりますが、あまりお勧めできません。なぜなら、就職時に傷病の有無を勤務先に伝えないことで、例えば後で会社に知られてしまった場合に、入社時の虚偽申告と取られトラブルになる可能性も十分考えれます。

また、そもそも障害年金を受給されるほどの傷病でしたら、申告することで入社後の不調時に会社側の理解や配慮、手助けが必要になることもあるのではないかと思います。事情を言えずに体調不良を我慢し続けるよりは、職場の理解を得ている方が気持ちも少しはラクになるのではないでしょうか。

 
障害年金の受給の有無を会社に伝える義務はありません。ただし、知られる可能性はありその覚悟はしておくこと、また体調不良時のことを想定してご検討されることをお勧めします。

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