障害年金と遺族年金の関係
障害年金サポート調布の深澤です。
今回のコラムは、「障害年金と遺族年金の関係」です。
障害年金と遺族年金は、給付の原因(障害と死亡)が異なるため、関係があるとは考え難いですね。
でも、実は、大きな関係があるんです。
主治医や病院のソーシャルワーカーさんから障害年金を申請してみてはいかがですか、とお話があったとき、正確な年金の知識を得ることが何より大切だと思います。
体調が思わしくないときに、主治医から「会社への復職は難しいだろう。」と言われたことに加えて、「障害年金」という言葉がさらに心を重くしたという話をおききしたことがあります。
私たちは、障害年金を申請(請求)するかだけでなく、これからのご家族の生活まで一緒に考えるお手伝いをしています。
ご本人は、元気になるために頑張っているから、現時点で「障害年金」を申請することはためらってしまう、ただ、もしかしたらそう遠くない日に家族を残して旅立つかもしれない、その時の家族の生活が心配・・・そのような相談に、障害年金と遺族年金の制度について説明したことがあります。
雇用保険の話を加えることもあります。
<遺族厚生年金の支給要件>
1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
少し複雑な話になりますが、原則として高校生以下の年齢の子ども(子に障害のある場合は20歳未満)がいない家庭には、国民年金からの遺族基礎年金は支給されません。
また、30代の夫婦の場合は中高齢の加算も対象外です。
そこで、奥様に遺族厚生年金が支給されるようにと考えると、「1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき」の要件が重要だということで、家族のために障害年金の申請(請求)準備をすすめているご夫婦もいます。
複雑な年金の制度を理解するのは難しいですね。障害年金の申請(請求)は、ご本人とご家族でじっくり考えてからでよいと思います。
私たち障害年金サポート調布の相談会は毎月開催しています。どうぞご活用ください。
2018年9月19日