年金証書の更新期間
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
今年のカレンダーが、いよいよ残り2枚になりました。「あれっ!?もうそんな時期だっけ??」と驚きつつも、「今年の漢字」に応募しようと1年を振り返っていたところ、今年のできごとが随分前のことに感じるという矛盾した状況になっています…。それだけ1年間で世の中で色々な動きがあったということなのでしょう。
さて、本日は年金証書に記載される更新期間について取り上げたいと思います。
障害年金には永久認定と、更新がある有期認定の2つのケースがあります。症状が固定し、明らかに状態が変わらないであろうというものは永久認定、反対に状態が良くなったり悪化したり変化する可能性がある場合は、1年~5年の間で更新期間を設けて有期認定されます。
基本的に、受給決定時に送付されてくる年金証書に、次回診断書提出年月が書いてある場合は有期認定となり、永久認定に場合は次回提出年月が記入されていません。
ただし、例えば障害共済年金で1、2級だった場合は、障害共済年金の証書には更新期間が書いてあり、障害基礎年金の証書には次回提出年月が書いてありません。これを、障害共済年金は有期認定で、障害基礎年金の方は永久認定なのか?と誤解されることがありますが、障害基礎年金の方も共済年金と同じ期間での有期認定となります。
これは、診断書の審査は共済が行い、その内容を基礎年金にも反映するため、基礎年金側は当然次の更新のタイミングでも独自の審査はないため提出年月日の欄がブランクになります。障害共済年金の部分は共済が年金証書を発行し、基礎年金部分は日本年金機構が発行と、証書が2枚になるため少々ややこく感じるかもしれません。
ちなみに、障害共済年金の証書が先に発行され、障害基礎年金の証書は1、2カ月ほど経った頃に送付されてきます。共済の審査が終わった後に日本年金機構にデータが回り基礎年金の処理を行うために時間差があります。共済の証書が届いた後に、障害基礎年金の証書が、なかなか届かずに不安に思うこともあるかもしれませんが、少々時差がありますのでご安心ください。
2018年11月14日