障害年金をもらっている人が結婚した場合

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
札幌の初雪も記録的な遅さでようやく降ったようですね。
東京も、もうすぐ12月だというのに厚手の上着を着るには日中少し暑いかな?と感じる程度の寒さです。
とはいえ、朝晩はだいぶ風が冷たくなってきたので、本格的な冬の訪れもすぐそこでしょうか。

さて、今回は「障害年金をもらっている人が結婚した場合」のお話です。
障害年金の受給額の中には、状況によって加算される部分があります。
例えば、障害厚生年金の受給権者によって生計維持されている配偶者がいる場合です。
加給年金額は平成30年現在で22万4,300円(※)です。
結構大きな金額ですね。
(※)毎年の年金額改定によって変動することがあります

受給権を取得した日の翌日以降に結婚して、65歳未満の配偶者を有した場合にも、その配偶者が受給権者によって生計を維持されていれば、結婚した翌月から障害年金の額が加給年金を含めた額に改定されることになります。
ただし、この加給は障害厚生年金1級および2級の場合しかつきません。
同じ障害厚生年金でも3級の方には残念ながら配偶者加算はありません。
また、障害基礎年金(1級、2級)においても同様にありません。
このような状況を鑑みると、厚生年金がいかに手厚いかがわかりますね。
なお、受給権発生後に結婚した場合には、当然ですが、届出が必要になります。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」という書類を年金事務所に忘れずに提出してください。

障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。
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お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

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