緊急事態宣言に伴い、診断書の提出期限が延長されます

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
大寒ですが、温かくして過ごしていますでしょうか。

緊急事態宣言が発令されて10日ほど経ちました。
これに関連して、厚生労働省より、診断書の提出期限を特例的に延焼する措置を発表しました。
障害基礎年金年金・厚生年金の受給権者の皆様は、期限を定めて診断書の提出が求められます。
一般的にはこれを「更新」と言ったりします。
そのため、期限までに主治医等を受診し、現在の障害の状態で所定の診断書を作成してもらわない、期限までに提出しないといけません。
ただ、緊急事態宣言のもと対象地域では、受診が困難なことが想定されます。
そこで、提出期限が2月末および3月末の方について、それぞれ1ヵ月、期限を延長することとなりました。
厚生労働省の発表は次の通りです。

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障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。

◆提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

◆提出期限が令和3年3月末日である方
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

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