障害認定日の特例について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、障害認定日の特例についてご説明いたします。

障害年金は、原則として初診日から1年6か月経過した日において、国民年金法又は厚生年金保険法に定める障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給されることになります。この「初診日から1年6か月経過した日」のことを障害認定日といいます。

上記の通り、原則として障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日ですが、初診日から1年6か月経過する前にその傷病が治った場合(医師が症状固定と認めた場合の症状固定日を含みます)は、その治った日(症状固定日)をもって障害認定日とすることになり、これを障害認定日の特例といいます。

障害認定日の特例に該当するものを一部例示すると次になります。いずれも初診日から1年6か月経過する日前に治った(症状が固定した)場合に限ります。
①人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
②脳血管障害による機能障害の場合は、初診日から6か月経過した日以後に医師が症状固定と認めた日
③人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)の装着の場合は、装着した日
④人工透析療法を受けている場合は、透析開始日から起算して3か月を経過した日
⑤切断又は離断による肢体障害の場合は、切断又は離断した日(障害手当金の場合は創面治癒日)

例えば、脳梗塞が起こり、左半身に麻痺が残り、なおかつ高次脳機能障害も併発した場合を考えてみます。この場合、左半身の麻痺については初診日から6か月経過した日以後に医師が症状固定と認めた場合はその日が障害認定日(上記②参照)となり、その日以後3か月以内の状態を診断書に記載して障害年金を請求することになります。
ここで注意することがあります。脳血管障害による機能障害の場合は障害認定日の特例に該当するのですが、精神の障害である高次脳機能障害については障害認定日の特例に該当しないため、高次脳機能障害の障害認定日はあくまでも初診日から1年6か月経過した日となります。したがって、すべての症状を含めて1度に請求できないということになりますので注意が必要です。
この例の場合は、理論的に、肢体の機能障害については障害認定日の特例で請求を行い、初診日から1年6か月経過した時点で高次脳機能障害の診断書を添付して額改定請求を行うことになります。
難しい点になりますので、是非年金事務所や専門家にご相談ください。

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