知的障害の20歳当時の診断書は必要か

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

知的障害を傷病名とする障害年金を20歳を過ぎてから請求するケースがあります。
先日ご相談のあったケースは現在22歳の方です。20歳当時は受診されておらず、現在の状態を診断書に書いてもらい、請求を考えられていたのですが、何とか20歳当時の状態で請求できないだろうか、といったご相談でした。
もし、20歳当時の状態が認められれば、20歳当時に遡及して障害年金を貰うことが可能になります。

次の書類を添えて20歳当時の状態で認定してもらうよう請求しました。
1.現在の状態を書いてもらった診断書に「知的障害の現在の症状から20歳当時も同程度であったと思料される」との医師のコメント
2.20歳到達約5年前に実施した知能検査報告書のコピー
3.国民年金の基本通知の「障害認定日における障害の状態等については、当該事実を証する診断書に基づき認定するのが原則であるが、知的障害の現症状から障害認定日の状態が明らかに判断できる場合にあっては、遡及して差し支えない。」のコメントのコピー
4.認定日請求での診査についての要請文

その結果、障害認定日での受給が決定し、ご本人やご家族は喜ばれていました。

もちろん、すべてのケースで認められるとは限りませんが、できる限りのことを行って、先行き後悔しないようにしたいものです。

障害年金の制度は我々専門家から見ても複雑だと思われます。
よく分からないことや、不明な点はそのままにせずに、ぜひ年金事務所や市役所、私たち社会保険労務士にお聞きになることをお薦めいたします。

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