年金受給者の氏名変更時の手続きについて

皆さま、初めまして。豊嶋真理と申します。今年度からコラムのみではありますが、障害年金サポート調布に参加します。どうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウイークが終わり、雨の日が増えてきました。梅雨入りは例年通りらしいですが、このところ毎年のように「線状降水帯」による災害が起きているので、皆さまも一度お住まいの地域のハザードマップを確認してみてくださいね。

さて、今回は年金を受け取っている方の氏名変更時の手続きについてまとめてみました。
年金を受け取っている方のお名前が変わった際、手続きの順番を間違えると一時的に年金の振込が止まる可能性がありますので注意が必要です。

まず、前提ですが、平成30年3月5日から日本年金機構においてマイナンバーが収録されている年金受給者の氏名変更届は原則提出不要とされています。市役所で戸籍や住民登録の届出を行うと、住基ネットワークを活用して、自動的に年金情報の氏名が変更される仕組みになっているからです。

ここで大事なポイントがあります。振込口座の口座名義変更のタイミングです。市役所で氏名変更手続きを行った後に、すぐ振込口座の名義人氏名を変更してはいけません。なぜなら、日本年金機構が氏名変更情報を受け取るのには時間がかかるため、次の年金振込情報が新しい氏名で作成される保証はなく、年金振込情報と口座名義人氏名が不一致だと振込ができなくなってしまうからです。

日本年金機構で住基ネットワークから情報を得て年金情報の氏名が変更されると、受給者の方あてに「氏名変更のお知らせ」が届きます。お知らせを受け取ったら、速やかに振込口座の名義人氏名を変更しましょう。合わせて、年金証書の交換も必要になりますので、お知らせに同封されている「年金証書引換届」をお近くの年金事務所へ提出しましょう。

なお、日本年金機構においてマイナンバーが把握できていない方や、海外居住中でマイナンバーを持っていない方は氏名変更届提出が必要です。共済年金や企業年金を受け取っている方も氏名変更手続きが必要になりますので共済組合等へお問い合わせください。

万が一、日本年金機構での氏名変更前に金融機関での口座名義を変更されていた場合は、変更後の氏名で再振込が行われますが、1カ月程度時間がかかるようです。大切な年金が滞りなく受け取れるよう、手続きの順番を間違えないようにしたいですね。

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