初診日について
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
障害年金を請求する際の初診日の重要さは本コラムでも何回か書かれています。
今回は、初診日についてのワンポイントです。
1.障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされていますので、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日と認められません。
2.発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症等)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。
知的障害(精神遅滞)とは異なるので注意してください。
3.健康診断を受けた日(健診日)は、原則初診日として取扱いません。
ただし、初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができます。
上記内容は日本年金機構給付企画部作成の「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」(平成27年9月第4版)からの引用です。
障害年金に関しての不明点や疑問点は、最寄りの市役所や年金事務所、私たち社会保険労務士等にご相談下さい。
2022年6月15日