初診日証明の簡素化について
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、20歳前に初診日がある方の初診日を証明する手続きの簡素化についてご説明致します。
障害年金の請求手続きにおいて、請求年金(障害基礎年金の対象か障害厚生年金の対象か)の判断や保険料納付要件等にかかわるため初診日を証明することは非常に重要であり、知的障害(精神発達遅滞)を除いて、原則として初診日を証明する必要があります。
初診日を証明するためには、原則として初診の病院で「受診状況等証明書」を記載してもらう必要がございます。初診から5年経過していない場合は、「受診状況等証明書」が記載してもらえるはずですので問題はないのですが、初診後すぐに転院し5年経過してしまった場合などは、当時のカルテが廃棄されてしまい「受診状況等証明書」を記載してもらえないことがございます。場合によっては、初診から数十年経過しているケースもあり、このような場合は初診日の証明が非常に困難となります。
そこで、20歳前に初診日がある場合であって、次の(1)及び(2)を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくても、審査の上、ご本人様の申し立てた初診日が認められることとなりました。
(1)2番⽬以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20 歳到達日以前であることが確認できる場合 ※以下の①又は②が該当します。
① 2番⽬以降に受診した医療機関の受診⽇が、18 歳6 か月より前である場合
障害認定日は原則として初診⽇から1年6か月を経過した日となるため、2番⽬以降の医療機関の受診日が18 歳6か月より前にあることが必要です。
② 2番⽬以降に受診した医療機関の受診⽇が18 歳6 か月〜20 歳到達日以前にあり、20 歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)
症状が固定した日が障害認定日となるため、2番⽬以降に受診した医療機関の受診⽇が18 歳6か月より後であってもかまいません。
(2) その受診⽇前に厚⽣年⾦の加入期間がない場合
この簡素化により、場合によっては初診の病院までさかのぼって問い合わせなくともよくなりましたので、大幅に負担軽減となります。
また、次の(1)あるいは(2)に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の記載についても簡素化できることとなりました。
(1)生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめて記入することが可能です。
(2)上記の初診日証明手続きの簡素化を⾏った場合は、発病から証明書発⾏医療機関の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です。
※ なお、証明書発⾏医療機関の受診⽇以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うこと必要です。
障害年金の請求手続において、初診日の証明は最も困難を要するといっても過言ではありません。初診日の証明に行き詰っている場合なども、是非専門家にご相談ください。
2022年6月29日