『学生納付特例制度』
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
猛暑日が続き、更にはコロナ感染者数が世界一になるという想定できない日々が続きますね。真夏のマスクはかなり厳しいので、熱中症などに注意して適度に水分補給をして乗り切りましょう。
最近、子供が20歳になったら国民年金ってどうしたらいいの?と何人かの知人とそんな話になったことがあります。自分もそろそろ20歳くらいの子供を持つ親の年代になったのだな~としみじみです。
実際に子供が20歳になった時というのは、就職して厚生年金に加入しない場合は国民年金を納付する義務が発生することはご存知かと思います。ただ、20歳という年齢だと、専門学校や大学など学生である場合も多いですね。アルバイト代から国民年金保険料(令和4年度:16,590円)を支払うのは学生さんにとって結構な負担ですね。とはいえ、学費などを負担している親世代にとっても喜んで支払うという訳にもいかないかと思います。
そこでご紹介したいのが「学生納付特例制度」です。日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予されるという制度なのです。申請が必要なので、詳しくは①住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口②お近くの年金事務所③在学中の学校等にお問い合わせください。この制度を利用することで、「未納」とは異なりますので、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。納付するのが一番ベストではありますが、諸事情で納付することができない場合は、この制度を利用されることをお勧めします。
障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、相談会開催を見合わせる場合もございます。詳細は、以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2022年8月18日