障害年金と精神保健福祉手帳の等級について

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回は、障害年金と精神保健福祉手帳との関係についてのお話です。

時々お聞きする話の中に「自分は精神保健福祉手帳の2級を持っているが、障害年金の2級を貰えるか?」というご質問があります。
精神保健福祉手帳は「精神保健及び精神保健福祉に関する法律」、障害年金は「厚生年金保険法」または「国民年金法」をそれぞれ根拠法としていますので、全く別のものです。
したがって、精神保健福祉手帳の2級を持っていても、障害年金の2級は貰えません。
但し、障害年金で2級を貰っている人は、精神保健福祉手帳の2級が貰えます。1級・3級も同じです。
また、特別障害給付金を貰っている人も、同じ等級の精神保健福祉手帳が貰えます。

精神保健福祉手帳が対象にしている障害の程度・状態と、障害年金が対象にしている障害の程度・状態は略同じでありますが、精神保健福祉手帳が対象としている傷病の範囲は、障害年金(特別障害給付金)が対象としている範囲よりも広いことがその理由と言われています。
精神保健福祉手帳は、障害年金が対象としていない「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」、「成人のパーソナリティ及び行動の障害」、「生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群」を含んでいますが、障害年金は原則としてそれらの傷病を含んでいません。(H7年9月12日健医発第1、133号「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」)

障害年金の件でお困りのことや、分からないことがあれば、後々後悔しない為にも、日本年金機構や市役所、我々社会保険労務士にご相談されることを強くお勧めいたします。

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