違法薬物と障害年金

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

障害年金の相談会では様々な相談があります。違法薬物と障害年金との関係もときどき相談されます。
「違法薬物の使用によって障害が発生した場合は障害年金の対象にならない。」と言われています。また、一般常識からもそう判断されるところです。
年金制度における「障害」という事故については、飽くまでも偶発的なものに限って給付を行うものとされており、反社会的行為等により保険関係が不正不当に歪められるような場合には、給付の制限をして制度を維持しようというのがその趣旨です。
ただし、給付制限の対象となるのは「故意、故意の犯罪行為又は重大な過失」に限定されています(国年法第69条、70条ほか)。例えば元々あった精神障害により、判断能力が失われて覚醒剤等の違法薬物の使用に至った場合は、給付制限は行われません。
また、過去に覚醒剤等の使用歴があった人が、精神疾患で障害年金の請求を考えている場合に、請求傷病と過去の薬物使用との間に因果関係が認められない場合も、給付制限の対象になりません。したがって、現在の病状とこれまでの経過について診断書を作成される担当医師とよく相談する必要があります。

我々はひと月に1回、調布市社会福祉協議会の協力を得て、障害年金の無料相談会を行っています。
障害年金について、分からないこと、不明な点があれば遠慮なく相談会にお越しください。
分からないままにしていると、結局その結果はご本人に跳ね返ります。

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