障害年金の更新手続き

こんにちは。障害年金サポート調布の豊嶋真理です。障害年金を請求する方から更新手続きに関する問い合わせを受けることがあります。障害年金の更新手続きは全員に求められるわけではなく、不要な方もいらっしゃいます。今回は障害年金受給後の更新続きについて説明します。

まず、障害年金を受け取ることになった場合に確認したいのが「更新手続きが必要か、不要か」という点です。障害年金には「永久固定(更新手続き不要)」と「有期認定(更新手続き必要)」という二つの認定区分があります。一つ目の「永久固定」認定を受けると、その後は更新手続きなしで障害年金を受給することができます。二つ目の「有期認定」は定期的に診断書を提出してその都度障害状態の再認定を受けなければならない区分です。障害の状態によって、障害年金の継続、増減改定、支給停止が決定されます。

次に確認したいのが、更新サイクルです。有期認定の方は日本年金機構が指定したサイクル(1~5年のいずれか)で診断書を提出します。「永久固定」と「有期認定」の割合は「有期認定」が圧倒的に多く、令和3年度の障害年金新規裁定件数のうち「永久固定」は8.2%、残り91.8%は「有期認定」です(参考資料:障害年金業務統計(令和3年度決定分) 日本年金機構 令和4年9月 12頁)。「有期認定」では更新期間5年が最多、次が3年、2年と続きます。御自身のサイクルは年金証書「Ⅲ障害基礎・障害厚生年金の障害状況」の「次回診断書提出年月」欄で確認できます。なお、始めは「有期認定」でも更新時に「永久固定」と認定されたり、サイクルが3年から5年になったり、区分及びサイクルが変更される場合があります。御自身のサイクルがよく分からない場合は、年金事務所へ問い合わせましょう。

最後に更新手続き方法です。更新時期の誕生月3カ月前の月末に「障害状態確認届」という書類が届きます。診断書形式になっているので、誕生月の月末までに郵送か直接年金事務所窓口(障害基礎年金の場合のみ住民登録地の市役所窓口も可)へ提出します。提出期限から遅れると障害年金が止まってしまいますので注意が必要です。

今回は、障害年金の更新手続きについて説明しました。障害年金に関係する手続きは、分かりにくい用語が多く制度も複雑です。更新手続きだけをとっても、その方によって手続き区分やサイクルが異なります。ご不明な点はそのままにしておかず、行政窓口または専門家である社会保険労務士へお問い合わせください。

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