65歳以降の障害年金請求について

障害年金サポート調布の山本です。

今回は65歳以降の障害年金請求についてです。
障害状態になってしまう事態はどんな年齢でもあり得ますが、65歳を過ぎると、障害年金を請求できるのはごく限られたケースだけになります。

障害年金の3つの受給要件のひとつ、初診日の要件は、以下のようになっています。
障害基礎年金…初診日が次のいずれかの期間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
障害厚生年金…厚生年金の被保険者である期間に初診日があること
(日本年金機構 障害年金ガイドより)

65歳以降に初診日がある場合、厚生年金は70歳まで加入できますので、初診日に厚生年金に加入していた場合は初診日の要件を満たすことになりますが、障害基礎年金を請求することはできません。

65歳より前に初診日がある場合は、等級に該当するタイミングが問題になります。

障害年金の受給要件のもうひとつに「障害認定日に障害等級に該当していること」がありますが、障害認定日は初診日から1年6か月経過した日(それ以前に症状が固定した場合はその日)となっています。
しかし、障害認定日には障害状態になく障害等級に該当しなかったとしても、年月の経過とともに悪化して障害の状態になることがあるため、事後重症による請求という請求方法があります。ところが、この事後重症による請求ができるのは65歳到達日の前日までとなっています。

従って、65歳前に初診日があり、請求しようとする現在65歳を過ぎている場合は、障害認定日による請求のみ行うことができるということになります。

そして、年金制度には一人一年金の原則があります。理由が違うふたつの年金を受給できる場合、どちらかを選択しなければなりません。(一部併給できるパターンもあります)
例えば65歳以降、新たに障害厚生年金の受給が決まった方は、すでに受給している老齢厚生年金+老齢基礎年金をあきらめるかどうかの選択となります。

社会保険としての年金制度は、基本的には、老齢・障害・遺族の3つの年金のいずれかで生涯の働けなくるリスクをカバーするように作られているということだと思います。

65歳を過ぎていても受給できるケースはありますので、疑問に思ったら年金事務所等で確かめていただくことをお勧めします。

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