「有期固定」について
こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は、障害年金の支給が決定された後の「有期固定」についてお話しさせていただきます。
障害年金を請求し支給が決定すると、病状の変化を見るため、原則として一定の期間ごとに診断書を提出しなければなりません。これを「有期固定」(有期認定)と呼びます。
病状が変動する可能性がある場合、その病状を勘案して、次回の診断書の提出時期が1年、2年、3年、4年、5年のいずれかで設定されます。例えば有期固定の年数が3年の場合、3年ごとに1回診断書を提出しなければならないことになります。提出時期になると、ご自宅に診断書が郵送されてきますので、それを使っていただくことになります。これに従わずに診断書を提出しないと、年金が止められてしまいますので注意が必要です。診断書には提出期限が決まっており、20歳前による障害基礎年金の場合は7月末日、それ以外の障害年金についてはその障害年金をもらっている方の誕生日の末日までです。
診断書を提出することによってその時の病状で審査がされ、等級が変動し支給額が変更になったり場合によっては支給停止になることもあります。
したがいまして、再提出時の診断書の内容も重要になりますので、医師にはご自分の病状を表している正しい診断書の記載をお願いする必要があります。ご自分の病状よりも軽く記載されてしまった場合などは、医師に訂正をお願いしましょう。
「有期固定」の説明をしましたが、例外として病状が固定していて変わらない場合は診断書の提出が不要です。これを「永久固定」(永久認定)といいます。例えば肢体の切断などがこれに当たります。切断した部位がまた生えてくることや再生することはないためこのような取り扱いになります。
ほとんどの方は定期的に診断書の提出が必要ですので、この場合の診断書も決して軽く考えずに正しく病状を表しているものを医師に記載してもらうことが重要です。
2013年7月31日