初診日
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
これから、みんなで少しづつコラムを書いていきますのでどうぞご覧下さい。
まず、初回は、「初診日」についてです。
初診日は、障害年金の請求に関して極めて重要な役割を担っています。
請求の結果、障害の状態が認められた場合に、障害基礎年金を受給するのか、あるいは、障害厚生年金(障害共済年金)を受給するのかが、その初診日によって決まります。
初診日に加入していた制度が、国民年金なのか、厚生年金(共済年金)なのかによって年金の出所が異なるからです。
また、保険料をきちんと納めていたかどうかも、初診日の前日で確認しますので、初診日は重要なのです。
障害年金に該当するかどうかを判断するために「障害認定基準」というのを国は用意しておりそこには、次の記載があります。
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
文字通り最初に医師の診療を受けた日なのですが、具体的には次のとおりです。
①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
②同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
③同一傷病で傷病が治癒し、再度発症している場合は、再度発症し医師の診療を受けた日
④健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
⑤誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
⑥じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
⑦障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは最初の傷病の初診日
いろいろあってややこしいですね。
ご不明な点はどうぞお尋ねください。お待ちいたしております。
2012年11月25日