年金法の「配偶者」とは

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内潤也です。
早いもので、もう12月。今年もあとわずかです。

さて、今日の話題は、「配偶者」です。
先週のコラム「1級・2級には加給年金も!」で、条件を満たした配偶者には加給年金が支給されるというお話をしました。
この「配偶者」とは?

もちろん、夫から見た「妻」、妻から見た「夫」です。ところが、いずれも法律上の配偶者(妻・夫)に限られるのではなく、事実上の婚姻関係にある配偶者(妻・夫)も含まれるのです。
法律の条文では、「『配偶者』、『夫』及び『妻』には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むも」(国民年金法第5条8項、厚生年金保険法第3条2項)と書かれています。
つまり、いわゆる内縁関係の配偶者も対象になるのです。

これは、加給年金についてだけでなく、国民年金法や厚生年金保険法の規定すべてに通じることですので、老齢年金の加給年金や振替加算の制度、遺族年金の遺族の範囲なども同様に扱われます。

このような事情にある方は、なかなか申し出しにくい状況にあったかもしれませんが、ぜひ早い機会に年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。
なお、「事実上の婚姻関係」は戸籍謄本などのように公的な書類で証明できませんので、いくつかの証拠を用意して証明しなければなりません。このあたりについても、事情により書類などが変わりますので、あわせて年金事務所にご相談ください。

一方で、「子」については年金法上、「法律上の子」のみが対象です。事実上の親子関係と同様の事情にある子は含まれませんのでご注意ください。

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