障害認定日の特例

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回は障害認定日の特例についてご案内します。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことであり、初診日から起算して1年6か月を経過した日(初診日が平成25年12月1日の場合、初診日から起算して1年6か月経過した日は平成27年6月1日となります。)を障害認定日といいます。
ただし、初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取扱われる特例があります。これは、1年6か月を待たずに請求することができるという請求者の利益を図ったものといわれています。

その特例は下記のとおりです。

●喉頭全摘出
障害認定日:全摘出日
障害等級の目安:2級

●人工骨頭、人工関節を挿入置換
障害認定日:挿入置換日
障害等級の目安:上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級

●切断又は離断による肢体の障害
障害認定日:切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日)
障害等級の目安:1肢の切断で2級、2肢の切断で1級
一下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級

●脳血管障害による機能障害
障害認定日:初診日から6か月経過した日以後

●在宅酸素療法
障害認定日:開始日(常時使用の場合)
障害等級の目安:3級(常時(24時間)使用の場合)

●人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)
障害認定日:装着日
障害等級の目安:3級

●心臓移植、人工心臓、補助人工心臓
障害認定日:移植日又は装着日
障害等級の目安:1級(術後の経過で等級の見直しあり)

●CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
障害認定日:装着日
障害等級の目安:重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しあり)

●胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換
障害認定日:挿入置換日
障害等級の目安:3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合)

●人工透析療法
障害認定日:透析開始日から起算して3か月を経過した日
障害等級の目安:2級

●人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設
障害認定日:造設日又は手術日
障害等級の目安:いずれか1つで3級、人工肛門+新膀胱又は尿路変更術又は完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行)で2級

※症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。

ややこしいですね。ご不明な点はどうぞお尋ねください。
お待ちしております。

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