特別支給の老齢厚生年金の障害者特例制度について
今年も早いもので12月となりました。皆さんお元気でしょうか。
『障害年金サポート調布』の福間善孝です。
今日は、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例についてです。
この制度については、今年3月6日にこのコラムのテーマとして既に記載されています。しかし、今回は少し違う視点から記載いたします。
この制度は、特別支給の厚生年金の比例部分の支給が開始される人に対して、次の要件に該当していることを条件として、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が加算されて支給される制度です。
【支給要件】
1)昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
2)過去に12ヶ月以上厚生年金に加入
3)年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上あること
4)障害等級3級以上に該当
5)厚生年金の被保険者ではないこと
6)障害者特例の老齢厚生年金を請求すること
この制度は、既に障害年金を受給している場合だけではなく、現在は障害年金を受けていない場合も請求できるのです。
障害等級3級以上ですので、心臓のペースメーカーを装着している方も受給の可能性があるのです。
請求書に添付する主な書類は下記の通りです。(提出する1ヶ月以内に作成されたもの)
1)医師の診断書
2)障害の原因となった傷病の初診日を明らかにすることのできる書類
3)加給年金の対象者がある時は受給権者との身分関係を明らかにするための書類
特別支給の老齢厚生年金の比例部分の支給開始は、昭和28年4月2日以降生まれの男性は来年以降となりました。現在、障害年金を受けていない方、会社を退職予定で、3級以上の障害状態に該当する方、是非、ご相談下さい。
2013年12月11日