社会保険労務士は秘密を守ります!
こんにちは。東京都調布市で活動している障害年金サポート調布の社会保険労務士・竹内潤也です。
本日は、「社会保険労務士は秘密を守ります」というお話です。
社会保険労務士という資格は、法律(社会保険労務士法)で定められた国家資格です。法律には、社会保険労務士になるためにはどのようにすればよいかが決められているだけでなく、社会保険労務士ができること、してはならないことも定められています。
この、してはならないことの中のひとつに、「秘密を守る義務」があります。
社会保険労務士法第21条では次のように規定されています。
「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。」
これには罰則規定もあって、秘密を守る義務違反には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています(法第32条の2第2号)。
このように厳しい義務を国から課せられていますので、ご相談やご依頼の際もどうぞご安心して、社会保険労務士にお話しください。
2014年1月22日