障害年金受給者の退職時の選択肢
寒中お見舞い申し上げます。『障害年金サポート調布』の福間善孝です。
今日は、障害年金受給者が退職した際に、どの年金を受給するべきかについて考えてみたいと思います。
例えば、障害厚生年金3級以上の人が会社を退職した場合、特別支給の厚生年金の比例部分の支給が開始される人に対して、一定の要件に該当していることを条件として、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が加算されて支給される制度(特別支給の老齢厚生年金の障害者特例制度・平成25年12月11日コラム)があります。
この制度を選択する人は、下記支給額の差を理由として申請されるかもしれません。
障害年金受給額 < 特別支給の厚生年金受給額(比例部分+定額部分)
しかし、障害年金の受給を選択した場合、障害年金に加えて雇用保険の基本手当の受給(失業給付)が可能です。そして、障害者手帳を持っている人は、「就職が困難な者である受給資格者」の所定給付日数が適用となる可能性があり、45歳以上で雇用保険加入期間が1年以上である場合、給付日数は360日と最高日数になります。その上、障害年金には課税されません。
一方、特別支給の厚生年金障害者特例を選択した場合は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当(失業給付)は支給調整が行われます。退職後、ハローワークに求職の申込を行った翌月から、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。つまり、失業給付か特別支給の老齢厚生年金のどちらか一方の給付しか受けられないのです。
結論として、年金の支給額のみで判断するのではなく、他の制度からの給付も考慮に入れて選択する必要があるということになります。
失業給付を受給中は、その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止されるので、失業給付受給中は障害年金を受給し、失業給付の受給終了後は老齢厚生年金の障害者特例制度に切り替えて受給するという選択肢をご案内することになります。
このように年金制度からの給付だけではなく他の制度との支給調整についてもご案内も行っております。是非、ご相談下さい。
2014年1月29日