不服申立て
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は「不服申立て」についてのお話しをします。
不服申立てという言葉はあまり聞きなれない言葉だと思います。
障害年金の請求をして、認められなかった場合には「不支給決定通知書」というのが送られてきて、その書類の下の方に不服申立てについての説明が載っています。
不服申立ては、審査請求と再審査請求の2段階になっており、第1段階は「社会保険審査官」へ審査請求を行い、認められなかった場合は、第2段階として、「社会保険審査会」へ再審査請求を行います。
どのくらいの件数が請求されているかといいますと、第1段階の審査請求の件数は分かりませんが、第2段階の再審査請求の件数は発表されています。
24年度に社会保険審査会が受け付けた件数は、3,285件であり、10年前の平成14年度の724件に比べると大幅に増えています。その中でも障害年金に関しての件数が群を抜いています。24年度に社会保険審査会が受付けた新規案件1,974件(前述の3,285件は、前年度からの繰り越し1,311件と新規受付1,974件の合計件数です)の内、障害に関する件数は1,326件(国民年金722件、厚生年金604件)であり、実に7割近くを占めています。
障害年金は、老齢年金や遺族年金と少し趣を異にしており、特に障害の状態については国の認定という作業を必要とすることから、その認定の基準を争うケースが非常に多いのです。
審査請求も再審査請求も、ともに最初の請求についての争いですので、特に障害の等級を争う場合は、最初に請求する時点の診断書をよく見ておく必要があります。実態より軽く書かれていると思ったら、遠慮なく主治医に対して修正を求めましょう。医師に悪いのではないかとか、医師との信頼関係を損ねるのではないかとかの心配をされる方が多数いらっしゃいますが、審査請求・再審査請求の段階になってからの診断書の修正は、よほどの明らかな新事実が出てこない限り、「後出しじゃんけん」ということでほとんど認められません。結局は本人に跳ね返ってくるのです。
直接主治医に対して言いにくかったら、ケースワーカーを通じるとか、われわれ社会保険労務士に依頼することもできます。
ご不明な点があればどうぞお尋ねください。
お待ちしております。
2014年2月5日