診断書の枚数

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は「診断書の枚数」についてご案内いたします。

言うまでもないことですが、診断書は請求者の障害の程度を確認するための重要な客観的資料となります。そのため、障害給付の診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるように8種類に分かれています(詳細は平成25年年1月30日コラム参照)。

(1)眼の障害用(120号の1)
(2)聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用(120号の2)
(3)肢体の障害用(120号の3)
(4)精神の障害用(120号の4)
(5)呼吸器疾患の障害用(120号の5)
(6)循環器疾患の障害用(120号の6‐(1))
(7)腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(120号の6‐(2))
(8)血液・造血器・その他の障害用(120号の7)

ときどき「いくつかの障害があるときは、その代表的な障害の診断書を1枚書いてもらって、それを提出するのですか?」と聞かれることがあります。
1つの傷病でもその障害の現れる部位、状態が多岐に亘るケースがありますので、請求する障害の状態が一番的確に記載されている様式の診断書を提出するのですが、場合によっては2種類以上の診断書を提出することがあります。

例えば、脳出血で障害の現れている部位が、(1)言語障害、(2)手足の障害、(3)精神障害の場合、提出する診断書は、
(1)聴覚等の障害用(120号の2)
(2)肢体の障害用(120号の3)
(3)精神の障害用(120号の4)
が必要になります。

また、糖尿病で障害の現れている部位が、(1)視力障害、(2)肢体障害、(3)腎臓障害の場合は
(1)眼の障害用(120号の1)
(2)肢体の障害用(120号の3)
(3)腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(120号6‐(2))
が必要となります。
なかなかややこしいですね。

分かりにくいことがあればどうぞいつでもお尋ねください。
お待ちしております。

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