児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
西から梅雨明け宣言が出されるようになり、いよいよ暑さも本格的になりますね。
食欲も落ちがちになりますが、栄養と睡眠をたっぷり摂って元気にお過ごしください。
さて、本日は、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算についてお話したいと思います。
以前は、障害基礎年金の加算対象となる子については児童扶養手当の受給対象外でしたが、平成23年4月より、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額よりも多ければ、児童扶養手当を受給することが可能になっています。
児童扶養手当と障害基礎年金が重複する場合は、金額の比較を行い、有利な方を選択できます。
- 障害基礎年金の子の加算額< 児童扶養手当
例)
障害年金基礎年金受給者の父:障害年金の子の加算なし
母:児童扶養手当受給
- 障害基礎年金の子の加算>児童扶養手当
例)
障害年金基礎年金受給者の父:障害年金の子の加算受給
母:児童扶養手当支給されない
ただし、
・ひとり親世帯で障害基礎年金を受給されている方
・障害基礎年金を受給していても児童扶養手当法施行令で定める程度の障害でない方
は、児童扶養手当を受給することはできませんのでご注意ください。
両者の選択は届出制のですので、ご自分の有利な方をぜひご検討ください。
2014年7月23日