住所変更手続きをしていますか? Part 3

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内潤也です。

さて、前々回前回と住所変更のお話をさせていただきました。
前々回は年金を受給している方の手続き、前回は年金の被保険者の手続きについてでしたが、今回は年金の被保険者でもなく受給権者でもない方の住所変更手続きです。

年金の被保険者でもなく受給権者でもない方とは?

「老齢年金をこれから受給する方」です。

老齢年金は原則として65歳から支給されますので、65歳から受給権者になります。
一方、第1号被保険者であった方は60歳で被保険者でなくなります。
この60歳から65歳までの方が、「これから受給する方」で「年金請求待機者」とも呼ばれます。

この方々が住所を変更された場合は、年金請求待機者用の住所変更届を年金事務所へ提出して手続きをしなければなりません。
年金保険料のやりとりや年金の受け取りなど年金事務所との普段のやりとりがないため、うっかりと忘れがちですが、住所変更手続きをしていないといざ、年金を受給する年齢になったときに日本年金機構からの年金請求のための書類が届かなくなってしまいますので、忘れずに手続きをするようにしてください。

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