障害年金の認定基準の一部改正

みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。

これまでもご紹介してきましたが、障害年金の受給には、3つの要件を満たさないといけません。
1.初診日要件
2.障害認定日要件
3.保険料納付要件

このうち、2.の障害認定日要件とは、障害認定日に一定の障害状態に該当しなければならない、というものですが、「一定の障害状態」に該当しているかどうかの判断は、「障害年金の認定基準」によって行われています。
この認定基準が平成27年6月1日に一部改正が行われることが発表されました。

おもな改正のポイントは次の通りです。

1.音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しを行う

2.腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行う

3.排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直す

4.聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととする

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

厚生労働省による新旧対照表はこちらです。

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